Q1 成年後見制度とは何ですか?
A1 主に認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者の方々を対象として、自己決定の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーションなどの新しい理念と従来からの本人の権利の擁護の理念との調和を図るという要請と、柔軟で弾力的な制度を構築するという方針に従って制定された制度です。
Q2 権利の擁護とは具体的に何を言うのですか?
A2 具体的には、適切なケアを受けるための施設などへの入所、入院手続などの契約行為や行政機関などに対する必要な手続の代理行為及び預貯金などの財産管理を言います。また悪質商法や虐待の問題などにも対応することができます。
Q3 ノーマライゼーションの理念とは何ですか?
A3 認知症高齢者・知的障がい者・精神障がい者の方々が、自己の能力に応じた方法で、社会活動に参加し、また自分で物事を決定できるようにするという考え方です。
Q4 成年後見制度には、どんな種類がありますか?
A4 後見・保佐・補助の3つの類型に分かれる法定後見制度と、任意後見制度があります。
Q5 法定後見制度と任意後見制度の違いは何ですか?
A5 法定後見制度は、既に認知症や障がいなどにより判断能力が不十分な方が利用します。
任意後見制度は、現在は元気でも将来のことが心配な方が利用します。
契約によって、任意後見人候補者に対して、認知症や障がいなどにより判断能力が不十分な状況になったときの自己の生活、療養看護および財産の管理に関する事務の全部または一部について代理権を与えます。
その契約の効力は、本人の判断能力が不十分になって、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から生じます。
Q6 法定後見制度や任意後見制度を利用したい場合、どうすればよいのですか?
A6 法定後見制度は、対象となる人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てをします。
任意後見制度は、適法で有効な契約であることを担保するため公正証書によって作成することが必要とされており、お近くの公証役場で作成することができます。