教員採用試験重要法令T


     重要法令U                     『教育法規問題』の例
杉田荘治
はじめに
   『教育法規問題の例』と併せて、ここでは、その重要法令の関係条文を列記し、それぞれのポイントを
   簡単に述べておこう。数回、音読すること。 斜体の単語は例示であるが、実際に書いてみること。
   なお、第○条など覚える必要はない。


1. 教育基本法

  我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の
 平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。
 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性
 と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。
 ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、その振興を図るた
 め、この法律を制定する。

第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身と
    もに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるも
    のとする。
 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体
   を養うこと。
 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生
   活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
 三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成
   に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
 四 生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。
 五 伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の
   平和と発展に寄与する態度を養うこと。

第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる
   機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られ
   なければならない。

第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、
   社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
 2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要
   な支援を講じなければならない。
 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措
   置を講じなければならない。

第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
 2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、   また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
 3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力
   の下、その実施に責任を負う。
 4 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、
  これを設置することができる。
 2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育
  が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を
  重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

(大学) 略

第八条 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び地方公共団体
  は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂
   行に努めなければならない。
 2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられる
   とともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習
   慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
 2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その
   他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

第十一条 幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、国及び地方公
   共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興に努めなけ
   ればならない。

第十二条 個人の要望や社会の要請にこたえ、社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によって奨励
   されなければならない。
 2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の
   機会及び情報の提供その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、
   相互の連携及び協力に努めるものとする。

第十四条 良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。
 2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしては
   ならない。

第十五条 宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は、教育上
   尊重されなければならない。
 2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。

第十六条 教育は、不当な支配に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきもので
  あり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなけれ
  ばならない。
 2 国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実
   施しなければならない。
 3 地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施
   しなければならない。
 4 国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。

第十七条 政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策につ
   いての基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について、基本的な計画を定め、これを国会に報告する
   とともに、公表しなければならない。
 2 地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のため
   の施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。

  最近(平成19年6月)、いわゆる教育3法案が成立した。 以下、その改正点を条文によって要約しょう

 
 学校教育法
  ○ 義務教育の目標に、「規範意識」、「公共の精神」、「家庭や家族の役割(の理
    解)」、「我が国の現状と歴史についての正しい理解」、「伝統と文化の尊重」、
   「我が国と郷土を愛する態度」等を盛り込んだ。(21 条)

  ○ 幼稚園の目的について、「規範意識の芽生え」を盛り込んだ。(23 条)
  ○ 幼稚園、小・中学校等に、副校長、主幹教諭、指導教諭という職を置くことがで
    きるとした。(27 条以下)

  ○ 学校評価(42条等)

   小・中・高校等に専門相談員をおくことができる。 専門的知識をもって教諭・
    養護教諭と連携して児童・生徒等の心理相談、進路相談に応じる(28条など)。
  ○ 栄養教諭           ○ 特別支援学校に統一
 

 教育職員免許法
  ○ @教員免許状に10 年間の有効期間を定め、A免許状更新講習を受けなけれ
    ばならない、とした。(9 条)

  ○ Aの免許状更新講習の具体的な内容等は、文科省令によって定めるとされ、
    免許状更新講習は「30 時間以上」とされている。
  ○ 勤務実績が良くない場合やその職に必要な的確性を欠く場合に該当するとして
    分限免職処分を受けたときには、その免許状は効力を失う。(11 条)。

 地方教育行政法
  ○ 文部科学大臣又は都道府県教育委員会は、それまで「校長、教員その他の
    教育関係職員」の研究集会、講習会その他研修に関して、指導・助言を与え、
    又はこれらを主催することが出来るとされていたのに、今回の改正で、校長と
    並んで教育委員会の委員も、指導、助言、援助の対象となった。(第48 条2 項
    4 号)
  ○ 市町村が行なう地域教育行政の体制の整備及び充実に資するために、必要な
    助言、情報の提供その他の援助を行なう努力義務があるとされた。(第55 条の
    2 第2 項)
  ○ 教育委員会に対する文部科学大臣の是正要求・改善の指示(第49 条)、是正
    の指示(第50 条)が再び条文に掲げられた。

  ○ 指定する学校に学校運営協議会を置くことができる。(第3節)

 その他
   すでに改正されている学校教育法上の栄養教諭など、また盲、ろう、養護学校を

   特別支援学校に統一すること。

追加 教育関係管理運営・法令研究ログ参照

 教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律について
 第1 教育職員免許法の一部改正関係
  1 普通免許状及び特別免許状に,10年の有効期間を定めることとしたこと。(第9条)
  2 免許管理者は,その満了の際,免許状を有する者の申請により更新することがで
    ることとした。(第9条の3第1項)
  3 免許管理者は免許状更新講習の課程を修了したもの又は知識技能その他の事
    を勘案して免許状更新講習を受ける必要がないものと認めたものである場合に限
    り,免許状の有効期間を更新するものとした。(第9条の2第3項)
   【註】 したがって校長、教頭、主幹教諭、指導主事などは除かれよう。

  4 やむを得ない場合は免許状の有効期間を延長するものとした。(第9条の2第5
    項)
  5 免許状更新講習は,大学などが文部科学大臣の認定を受けて開設することとした。    (第9条3第1項)
  6 免許状更新講習の時間は,30時間以上とすることとした。(第9条3第2項)
  7 指導改善研修を命ぜられたものは,その指導改善研修が終了するまでの間は,
    免許状更新講習を受けることができないこととした。(第9条3だい4項)
  8 公立学校の教員が分限免職の処分を受けたときは,その免許状はその効力を失
    うこととした。(第10条第1項第3号)
  9 分限免職の事由に相当する事由により解雇されたと認められるときは,免許管理
    者は,その免許状を取り上げなければならないこととした。(第11条第2項第一号)
 10 栄養教諭免許状の授与要件の軽減措置の対象として,学校給食の栄養に関する
    専門的事項をつかさどる職員及び教育委員会において学校給食の適切な実施に
    係る指導を担当するものを追加することとしたこと。(附則第18項)


  その他、○期限の切れる2年前からの受講   ○60点以上が合格とされよう。
       ○平成20年4月1日から施行       ○更新講習は職務専念義務扱い
       ○旧免許状(平成20年3月31日までに交付されたもの)は、生年月日等を
        もとに最初の時期が定められ、その後は10年ごとに更新すること。
       ○10年目研修とは別個    ○非常勤講師リストに登載された者は対象者
 第2 教育公務員特例法の一部改正関係(指導力不足教員関係)
  1 公立の小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校及び幼稚園の教諭,助教諭及び講
    師の任命権者は,指導が不適切であると認定した教諭等に対して「指導改善研修」を実施しなければな
    らないこととした。(第25条の2第1項)
  2 指導改善研修の期間は,1年を超えてはならないこととした。ただし,指導改善研修を開始した日から引
    き続き2年を超えない範囲内で,これを延長することができることとした。(第25条の2第2項)
  
  3. 任命権者は,指導改善研修終了時の指導の改善の程度に関する認定を行うにあたっては,教育学,
    医学,心理学その他の児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者及び保護者の意見を聴か
    なければならないこととした。(第25条の2第5項)

  4. 任命権者は,指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教
    諭等に対して,免職その他の必要な措置を講ずるものとした。(第25条の3)


2. 学校教育法(改正前のもの・条文は旧のまま)
第1条
   この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校
   及び幼稚園とする。
第2条
  学校は国立大学法人(国立高等専門学校機構を含む)、地方公共団体(公立大学法人を含む)および私立学
  校法第3条に規定する学校法人のみが、設置することができる。

第5条
  学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負
  担する。
第6条
  学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中学校又はこれらに準
  ずる盲学校、聾学校及び養護学校における義務教育については、これを徴収することができない。
第11条
  校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生・生徒及び児童
  にを加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
第16条
  子女を使用する者は、その使用によって、子女が、義務教育を受けることを妨げてはならない。
第17条
  小学校は、心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする。
第18条
  小学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に勤めなけれ
  ばならない。
   1. 学校内外の社会生活の経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と共同、自主及び自律の精
     神を養うこと。
   2. 郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。
   3. 日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。
   4. 日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。
   5. 日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。
   6. 日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。
   7. 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。
   8. 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。


 第18条の2 社会奉仕体験活動や自然体験活動の充実に努める。また社会教育団体等との連携を強化する。


 【ポイント】 後で述べる中学校、高校、幼稚園の目標と混ぜて出題されても選別できるように
        しておくこと。


第20条
  小学校の教科に関する事項は、文部科学大臣が定める。 
第21条
  小学校においては、文部科学大臣の検定を経教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教育用図
  書を使用しなければならない。
第22条
  保護者(親権を行う者、後見人)は、子女の満6才に達した日の翌日以降における最初の学年の初から満12
  才に達した日の属する学年の終りまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学さ
  せる義務を負う。ただし、子女が、満12歳に達した日の属する学年の終りまでに小学校又は盲学校、聾学校
  若しくは養護学校の小学部の課程を修了しないときは、満15歳に達した日の属する学年の終りまでとする.
 【ポイント】 4月1日生まれは、3月31日に満6才になる。

第23条
  前条の規定によって、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する。)で、病弱、発育不完
  全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる者の保護者の対しては、市町村の教育委員会は
  文部科学大臣の定める規程により、前条第1項に規定する義務を猶予又は免除することができる。
第25条
  経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなけ
  ればならない。
第26条
   市町村の教育委員会は次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の
  教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。
  1.他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
  2.職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
  3.施設又は設備を損壊する行為
  4.授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
  【註 勿論、学齢生徒すなわち中学生についても同様。他の条文についも同じ。また保護者の意見を聴いたり、
     出席停止期間中の学習支援などをすること】
第28条
  小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。ただし、特別の事情のある
  ときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。
 2 小学校には、前項のほか必要な職員を置くことができる。
 3 校長は校務をつかさどり、所属職員を監督する。
 4 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。
 5 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行なう。この場合におい
  て教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
 6 教諭は、児童の教育をつかさどる
 7 養護教諭は、児童の養護つかさどる
第29条
  市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。
第34条
  私立の小学校は、都道府県知事の所管に属する。

第36条
  中学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成
  に努めなければならない。
   1. 小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資
     質を養うこと。
   2. 社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて
     将来の進路を選択する能力を養うこと。
   3. 学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと。
第39条
  保護者は、子女が小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了した日の翌
  日以後における最初の学年の初から、満15才に達した日の属する学年の終わりまで、これを、中
  学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に就学させる義務を負う。

第42条
  高等学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号のに掲げる目標の達
  成に努めなければならない。
   1. 中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて、国家及び社会の有為な形成者として必
     要な資質を養うこと。
   2. 社会において果たさなければならない使命の自覚に基き、個性に応じて将来の進路を決定させ、
     一般的な教養を高め
     専門的な技能に習熟させること。
   3. 社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確率に努めること。
第75条
  小学校、中学校、高等学校、中等教育学校には、次の各号の一に該当する児童及び生徒のために、
  特別支援学級を置くことができる。
   1. 知的障害者
   2. 肢体不自由者
   3. 身体虚弱者
   4. 弱視者
   5. 難聴者
   6. その他心身に故障のある者

第78条
  幼稚園は、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
   1. 健康、安全で幸福な生活のために必要な日常の習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。
   2. 園内において、集団生活を経験させ、喜んでこれに参加する態度と協同、自主及び自律の精神の
     芽生えを養うこと。
   3. 身辺の社会生活及び事象対する正しい理解と態度の芽生えを養うこと。
   4. 言語の使い方を正しく導き、童話、絵本等に対する興味を養うこと。
   5. 音楽、遊戯、絵画その他の方法により、創作的表現に対する興味を養うこと。
第85条
  学校教育上支障のない限り、学校には社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育そ
  の他公共のために利用させることができる。

  その他、中等教育学校は6年(前期3年、後期3年)ー51条の4
       高等専門学校は5年、但し商船 5年半
  【ポイント】前述したように、小・中・高・幼稚園の目標を選別できるようにしておくこと

3. 学校教育法施行令
第1条 (学齢簿の編成)
  市町村の教育委員会は、区域内の学齢児童及び学齢生徒について、住民基本台帳によって学齢
  簿
を編製しなければならない。 (東京都の特別区を含む)
第29条 (学期及び休業日)
  公立の学校の学期及び夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日は、市町村又は都道府県の
  教育委員会が定める。ーこれを受けて規則47条で、○国民の祝日、 ○日曜日と土曜日 ○教委が
  定める日
   【参考 私立学校はその学校の学則で定める....... 学校教育法規則47条の2などで】

4. 学校教育法施行規則
第8条
  校長の資格は、教育職員免許法による教諭の専修免許状又は一種免許状(高等学校の校長にあっては
  専修免許状)を有し、かつ、五年以上、次の各号に掲げる職(以下「教育に関する職」という。)にあったこ
  ととする。 または、教職経験10年以上ある者。
第9条
  @ 私立学校の校長は、5年以上の教職経験のある者
  A 国立・公立・私立の設置者は8条に規定する資格と同等の資格を有すると認める者を校長として任命・
    採用することができる。(9条の2)           教頭も同様(10条)。
第12条の3
  校長は、その学校に在学する児童等の指導要録(児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をい
  う。以下同じ。)を作成しなければならない。
  A 校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は写し
    作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。
  B 校長は、児童等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを作成し、そ
    の写し(転学してきた児童等については転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)及び前項の
    抄本又は写を転学先の校長に送付しなければならない。
第13条
  校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当っては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をし
  なければならない。
  A 懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長がこれを行う。  
  B 前項の退学は、公立の小学校、中学校、盲学校、聾学校又は養護学校に在学する学齢児童又は学齢生
    徒を除き、次の各号の 一に該当する児童等に対して行うことができる。
   一 性行不良で改善の見込がないと認められる者
   二 学力劣等で成業の見込がないと認められる者
   三 正当の理由がなくて出席常でない者
   四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した
  C 第二項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。

第24条
  小学校の教育課程は、国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭及び体育の各教科,道徳,特別
  活動、総合的な学習
によって編成するものとする。
  A 私立の小学校の教育課程を編成する場合は、前項の規定にかかわらず、宗教を加えることができる。この
    場合においては、宗教をもって道徳に代えることができる。
第25条
  小学校の教育課程については、この節に定めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示
  する小学校学習指導要領によるものとする
第28条
  校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。
第46条
  授業終始の時刻は、校長が、これを定める。
第53条
  中学校の教育課程は必修教科、選択教科、道徳、特別活動、総合的な学習によって編成するものと
  する。
  A 必修教科は、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語(以下この項に
    おいて「国語等」という。)の各教科とし、選択教科は、国語等の各教科並び中学校学習指導要領で定める
    その他特に必要な教科とする。
  B 前項の選択教科は、地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。
第57条
  高等学校の教育課程は、各教科に属する科目、特別活動及び総合的な学習によつて編成するものとする。
第61条の2 校長は、留学することを許可された生徒について、外国の高等学校における履修を高等学校におけ
        る履修とみなし、三十単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。
第63条の2 高等学校の全課程の修了、七十四単位以上を修得した者について、これを行わなけれぱならない。
第63条の3
  校長は、教育上有益と認めるときは、生徒が当該校長の定めるところにより他の高等学校又は中等教育学校
  (後期)において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を、必要な単位数のうちに加える
  ことができる。

第63条の4 大學、高専、専修学校での単位,ボランティア活動、知識・技能審査に合格した者に単位認定可。
 その他、学校評議員.......第23条の3 校長の求めに応じて意見を述べる。校長の推薦により設置者が委嘱する。

  学習指導要領改訂について ねらい
 (1) 豊かな人間性や社会性,国際社会に生きる日本人としての自覚を育成すること。
 (2) 自ら学び,自ら考える力を育成すること。
 (3) ゆとりのある教育活勤を展開する中で,基礎・基本の確実な定着を図り,個性を生かす教育を充実すること。
 (4) 各学校が創意工夫を生かし特色ある教育,特色ある学校づくりを進めること。

重要法令Uに続く....X.地方公務員法、 Y.教育公務員特例法、 地方教育行政法、学校保健法、
      労働基準法、憲法等
 2001. 7月原記、 2006年 5月改訂      無断転載禁止